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資産運用の勉強:外為取引の確定申告 2

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FXとは外国為替証拠金取引、外為のこと。しばらくこのFXに掛かる税金、確定申告のことに関して調べています。

前回、外為の利益は雑所得になるということ、雑所得の合計が年20万円を超えなければ確定申告は不要であること、課税されるのは決済して利益があがった時であるということを確認しました。

今回は、この「雑所得」というところから、外為の税金に関してもうちょっと詳しく調べてみました。


まず、複数の外為会社に口座がある場合。

外為に限らず、雑所得に分類される所得は合計して課税するので、当然それぞれの外為会社であがった利益の合計が課税対象となります。

ちなみに期間の区切りはその年の1月1日から12月31日までの一年間。4月1日からの年度計算じゃないので気をつける必要がありますね。


次に課税対象となる金額について。

あがった利益にそのまま課税される訳ではないようです。というのは、その雑所得を得る為に支出したお金があれば、それを経費として計算出来るんですね。

外為>所得から、この経費の金額を引いた額が課税される対象になります。


FX所得を得る為の経費として認められるものは、以下のようなものになるそうです。

・外為取引に関する書籍や情報教材の購入

・外為セミナー参加費用

・外為セミナー参加の際に支払った交通費


経費として申請するには、領収書やレシート、メモが必要になるようなので、外為取引の為に支出したお金はきちんと管理しておいた方が税金の節約になるようです。

特に交通費に関しては忘れやすいので、しっかりメモをしておくようにしましょう。


【まとめ】

・あがったFX利益から経費を差し引いた額が課税対象

・複数の外為口座がある場合は全ての口座の利益合計が雑所得

・期間は1月1日~12月31日

投稿者 449xif | 返信 (0) | トラックバック (0)

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